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概要

団体名ユニバーサルツーリズム・プラットフォーム&勉強会
法人形態任意団体(2015年9月1日創設)
代表黒嵜隆|副代表:吉田岳史|事務局長:伴流高志
事務局東京都足立区鹿浜 伴流高志
連絡先(メールのみ):メールアドレス yasashiitabi20150901@gmail.com 
情報発信:ホームページ(会報誌は発行しない。)
設立日:2015年9月1日

タイミングは、まさに「今」。思いのある仲間と一緒に、地域や観光業者、旅行業者と連携をしてひとりでも多くの「旅を諦めてしまった方、諦めようとしている方」に、旅の夢を実現していただきたい。

「すべての人には旅をする権利がある」と提言された平成7年の観光政策審議会の答申から20年が経ち、大手旅行会社による専門デスク設立や、地方自治体による「福祉のまちづくり条例」制定、バリアフリー法等の法整備が進み、要介護高齢者や心身障がいがある方々にとって安全・快適に旅行が出来る環境が整いつつあります。そして、これからの10年では、①2016年4月から障害者差別解消法施行、②2025年には首都圏の高齢化率30%超・後期高齢者人口増加、③2020年東京オリンピック・パラリンピック競技会開催等により、様々な旅行環境における課題が解決され、更にユニバーサルツーリズムの発展の速度が向上すると考えられます。 そのような中、日本の障がい者・要介護者旅行を牽引してきた任意団体「もっと優しい旅への勉強会(2015年で創設25周年を迎える)」の理念を受け継ぎ、心身に障がいがある人たちだけでなく、観光産業に携わる方や、障がい者旅行をもっと良くしたいという方同士の輪が広がり、共に学び、実践する場をつくりたいと考えています。この勉強会の活動から「新しい人材」「新しい商品・サービス」「新しいコミュニティ」を生み出していきたいと考えています。

会則

第1条 (名称)
当会は、「ユニバーサルツーリズム・プラットフォーム&勉強会」と称す。英字名は Universal Tourism Platform とする。

第2条 (理念及び目的)
当会は、ノーマライゼーションの理念に則り、ユニバーサルツーリズム推進のため、障害のあるなしに関わりなく「だれでも、自由に、どこへでも」旅を楽しめる社会環境を創ることを目指し、ユニバーサル旅行・バリアフリー旅行・介護旅行・リハビリ旅行の発展に寄与することを主な目的にしています。ここで言う「障がい」とは、身体的、精神的障がいだけでなく、高齢、けが、病気、妊娠等の理由により一時的な助けや特別な医療的介護を必用とする人を含む、すべての人々を指します。

第3条 (活動内容)
(1)旅行における物理的、心理的、制度的その他社会的なあらゆる障害を取り除くための調査・研究・報告・発表等の活動を行ないます。
(2)心身障がいの有無を問わず、全員相互の理解と連帯を深め、親睦を図ります。
(3)その他当会の理念及び目的を達成するために必要な活動を行ないます。

第4条 (会員及び会費)※現在は会員の募集はおこなっていません。
(1)会員の入会資格は、これを一切問わない。
(2)会員は、個人会員と法人会員とする。
(3)入会を希望する者は、専用ホームページサイトにて会員登録(フォーム)を行ない所定の会費を支払う。入会金は、徴収しない。会費額は、別途の定めによる。
(4)すべての運営委員会の承認により、特別会員(会費免除会員)を設けることが出来る。特別会員は、有効期間を1年とし、次年度に継続する場合は再承認を要する。
(5)年度末に所定の会費を支払うことにより、次年度の会員資格を継続する。年度中の入会者の会費は加入月を含む月数の月割りとし、退会者には会費の返金は行わない。
(6)退会を希望する者は、その旨を事務局に届け出る。会費の支払いの停止を持って退会と見なす。
(7)会の名を利用して営利を図り、また会の名誉を著しく毀損する当会の活動に支障をきたす恐れのある行為を為した会員は、すべての運営委員会の承認により退会を命ぜられることがある。

第5条 (事務局)
当会の事務局は、運営委員会で決めた場所に置く。

第6条 (組織)
(1)会員の自薦・推薦と、すべての運営委員の承認により、新しい運営委員が決まります。運営委員が会の運営に当たる。
(2)会員は、すべての運営委員の承認を受け、分科会を設置することができる。分科会は独自の主題を掘り下げて追求するための当会の内部組織としての位置づけ、2名以上の運営委員を置く。分科会が設置された場合、会員に公告される。
(3)分科会は会員に対して定期的に活動報告を行う。

第7条 (運営委員会)
(1)会の運営は、運営委員が行う。運営委員の任期は設けない。
(2)運営委員の互選により、代表、副代表、事務局長、会計及び監査を各1名定める。
(3)事務局長は、会の管理に関する事務を行う。

第8条 (代表)
代表及び副代表は、会を代表する。ただし運営委員会の決定に反することは出来ない。また代表及び副代表は特定の行為の代理を他の運営委員に委任することが出来る。

第9条 (会計・監査)
会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
会計は、年度ごとに監事に決算資料を提出して、会計監査を受け、監査結果はホームページ(会員向けページ)にて報告・公示する。

第10条 (会則の変更、追加、削除)
会則の変更、追加、削除は、すべての運営委員会の了承を以て行う。

付則 この会則は、平成27年9月1日より施行する。