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車いすでめぐる!全国の観光地バリアフリーマップ一覧|125件(1/9)
車いすでめぐる!全国のバリアフリーマップ一覧|125件(1/9)
車いすユーザーの皆さまへ、旅行計画時に参考にしていただきたい車いす対応の観光地や施設などの情報が掲載されているバリアフリーマップをご紹介しています。掲載されているバリアフリーマップは、作成した団体ごとに調査の基準が異なるため、ご心配な方は、各施設へ直接お問い合わせいただいてご確認することをおすすめします。
北海道/hokkaido
東北/tohoku
関東/kanto
東京/tokyo
中部/chubu
近畿/kinki
中国/chugoku
四国/shikoku
九州・沖縄/kyushu・okinawa
参考情報
■バリアフリー法におけるバリアフリーマップ等の作成に関する参照条文
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)
(移動等円滑化促進方針)
第二十四条の二
4 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。
(市町村による情報の収集、整理及び提供)
第二十四条の七
第二十四条の二第四項の規定により移動等円滑化促進方針において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該移動等円滑化促進方針に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)
第二十四条の八
公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。
2 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則」(平成18年国土交通省令第110号)
(施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)
第十四条の九
公共交通事業者等及び道路管理者は、法第二十四条の八第一項の規定による市町村の求めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。 2 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。
「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(平成18年国家公安委員会・総務省・国土交通省告示第1号)
三 移動等円滑化促進方針の指針となるべき事項
1 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項
(2)移動等円滑化促進方針作成に当たっての留意事項
⑨ バリアフリーマップ等の作成
移動等円滑化を図るためには、高齢者、障害者等が利用可能な施設を選択できるよう、これらの施設が所在する場所を示したバリアフリーマップ等を作成することが効果的である。このため、市町村は積極的に施設等のバリアフリー情報を収集の上、バリアフリーマップ等を作成し、提供することが重要である。 また、公共交通事業者等及び道路管理者は、市町村の求めに応じて必要な情報を当該市町村に提供しなければならないこととされており、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、市町村の求めに応じて必要な情報を当該市町村に提供するよう努めなければならないとされているところである。なお、市町村は、施設設置管理者に求める情報提供の内容を定めるに当たっては、移動等円滑化促進方針協議会を活用するなどにより障害者、高齢者等及び施設設置管理者等の意見を十分に反映するよう努めるとともに、施設設置管理者に過度な負担が生じないよう配慮しつつ、高齢者、障害者等にとって必要な情報が得られるよう留意することが必要である。